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居宅介護支援事業所
運営方針
● 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者が要介護状態となった場合でも可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
● 事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適
切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業所から、総合的且つ効率的に提供されるよう配慮します。
● 事業所の介護支援専門員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指
定居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
● 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連
絡調整その他の便宜の提供を行います。
● 事業の実施に当たっては、関係市町村、保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供
に努めます。
サービス内容
● 居宅サービス計画の作成
● ケアマネジメント
● 要介護認定訪問調査
重点目標
● 自立支援を目的とした居宅サービス計画を作成し、サービス事業者との連絡調整を行います。
● アセスメントからモニタリング及びサービス担当者会議等、介護保険制度におけるケアマネジメントを行います。
● 保険者から委託を受け、要介護認定の訪問調査を行います。
● 相談、苦情に対して迅速かつ適切に対応し、利用者及び家族が安心してサービスを利用できるよう支援します。
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